分譲マンションの耐震化補助制度

ページ番号1010123 更新日 2024年4月3日

制度概要

写真:分譲マンションの耐震化補助の案内

新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された分譲マンションを対象に、耐震診断、耐震設計、耐震改修にかかる費用の一部を補助する制度です。

補助対象者

分譲マンションの管理組合

※総会での議決が必要です。

補助対象事業

  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修

補助対象分譲マンション

次の全てに該当する分譲マンション

  1. 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
  2. 建築基準法に適合したもの
  3. 3階以上、延べ面積1,000m2以上の耐火・準耐火建築物
  4. 以下のような地域貢献を行うもの(耐震改修のみ)
    • ア.大規模災害時に徒歩帰宅者等に対して共用スペースを一時休憩場所等として提供するもの
    • イ.大規模災害時に徒歩帰宅者等に対して飲料水等を提供するもの
    • ウ.大規模災害時に徒歩帰宅者等に対してトイレ等の施設を提供するもの
    • エ.津波避難ビル等の指定を受けるもの

補助額

耐震診断

耐震診断費用(以下の限度額あり)の2/3、上限2,000,000円

  1. 延べ面積1,000m2以下の部分は、延べ面積(m2)×3,670円
  2. 延べ面積1,000m2~2,000m2の部分は、延べ面積(m2)×1,570円
  3. 延べ面積2,000m2を超える部分は、延べ面積(m2)×1,050円

耐震設計

耐震設計費用(以下の限度額あり)の2/3、上限3,000,000円

  1. 延べ面積1,000m2以下の部分は、延べ面積(m2)×3,670円
  2. 延べ面積1,000m2~2,000m2の部分は、延べ面積(m2)×1,570円
  3. 延べ面積2,000m2を超える部分は、延べ面積(m2)×1,050円

耐震改修

耐震改修費用(以下の限度額あり)の1/3、上限28,000,000円

  1. 延べ面積(m2)×50,200円
  2. 延べ面積(m2)×83,800円(免震工法等を含む特殊な工法による場合)

要綱

申請について

事前協議が必要です。必ず契約前に御連絡ください。

申請の流れ

事前協議申請書類

吹田市既存分譲マンション耐震化補助金事前協議申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

必要書類

診断 設計 改修 必要書類

確認済証の写し又は検査済証の写し

登記事項証明書など、申請する分譲マンションの所有者がわかる書類

(管理組合の代表者に限る)

補助対象事業の実施に関する集会の議事録の写し

 

耐震性が不足していることを証する書類

 

 

工事内容を示す書類

(判定委員会による評価・判定を受けたものに限る)

 

 

耐震診断技術者の資格を証する書類

(建築士の免許証及び耐震診断講習の受講修了証の写し)

 

耐震改修技術者の資格を証する書類

(建築士の免許証及び耐震改修講習の受講修了証の写し)

 

 

耐震改修工事施工者の資格を証する書類

(建設業法第3条第1項の規定による許可証の写し)

 

 

補助対象事業の工程表

補助対象経費の見積書又はその写し

既存分譲マンション耐震化補助金全体設計承認申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

(複数年度にわたって補助対象事業を行う場合)

委任状(代理人が申請等をする場合)

その他必要と認める書類

交付申請書類

吹田市既存分譲マンション耐震化補助金交付申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

全体設計承認申請を伴う場合は、交付申請の時期が変わります。別途御相談ください。

申請受付

申請時には現地調査をいたしますので、まずは耐震担当まで御連絡ください。

なお、予算の範囲内で事業を実施しているため、先着順とさせていただいております。
申請を御検討の際は、お早めに御相談ください。

耐震診断・改修技術者

耐震診断、耐震設計、耐震改修を実施する技術者には、原則として以下の要件があります。

  • 耐震診断技術者
    1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であること
    2. 登録資格者講習を修了した者
  • 耐震改修技術者
    1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であること
    2. 登録資格者講習に伴い開催される改修講習を修了した者

耐震診断、耐震改修実施事務所・事業者

一般財団法人日本建築防災協会では、耐震診断等ができる建築士事務所、施工事業者の名簿を取りまとめています。
お探しの際に御利用ください。

耐震改修工事終了後の所得税の控除・固定資産税の減額制度

一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額といった税制優遇措置が受けられます。それぞれ適用要件や申請方法が異なりますので御注意ください。

お問い合わせ

開発審査室 耐震担当

06-6384-1910(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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