建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

ページ番号1010125 更新日 2022年9月1日

建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、平成25年(2013年)11月25日に施行されました。
改正法では、一部の建築物の所有者には、耐震診断を実施し、その診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられるとともに、所管行政庁がその結果を公表することとなります。
また、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物について、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることとされました。

耐震診断及び診断結果の報告の義務化

昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物のうち、以下のいずれかに該当するものについて、所有者は定められた期限までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(吹田市)に報告することが義務付けられました。

耐震診断及び診断結果の報告の義務付け対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、一定量以上の危険物を取り扱貯蔵場等のうち、大規模なもの。

用途 対象建築物の規模
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
  • ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  • 病院、診療所
  • 劇場、鑑賞場、映画館、演芸場
  • 集会場、公会堂
  • 展示場
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗
  • ホテル、旅館
階数3以上かつ5,000平方メートル以上
  • 老人ホーム、老人短期入所施設、老人ホームその他これらに類するもの
  • 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
階数2以上かつ5,000平方メートル以上
幼稚園、保育所 階数2以上かつ1,500平方メートル以上
  • 博物館、美術館、図書館
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
  • 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
  • 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
階数3以上かつ5,000平方メートル以上
一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

5,000平方メートル以上、かつ、敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

診断結果の報告期限

平成27年(2015年)12月31日

要安全確認計画記載建築物

地図:耐震診断義務化対象路線図

地方公共団体が耐震改修促進計画に指定する、緊急輸送道路等の沿道建築物で道路幅員の概ね2分の1以上の高さのものや、庁舎等の防災拠点建築物。
吹田市内では、大阪府が広域緊急交通路に指定する国道423号(新御堂筋)と大阪中央環状線が義務付け対象路線となっています。

診断結果の報告期限

地方公共団体が指定する期限
(大阪府が指定する報告期限は平成28年(2016年)12月31日)

診断結果の報告

以上の義務付け対象となる可能性のある建築物の所有者等には、吹田市又は大阪府から予め通知しております。(該当するはずなのに通知がない方は、別途御連絡ください。)
対象となった建築物については、定められた報告期限までに耐震診断の結果を所管行政庁(吹田市)に報告しなければなりません。
なお、既に耐震診断や耐震改修を済ませた建築物も報告する必要があります。

必要書類

  • 〔要緊急安全確認大規模建築物の場合〕
    耐震診断の結果報告書(第21号様式)
  • 〔要安全確認計画記載建築物の場合〕
    耐震診断の結果報告書(第1号様式)
  • 耐震診断判定書(全国耐震ネットワーク委員会登録の判定委員会による)
    《法改正前に耐震診断に着手した場合》
    • 耐震診断書
    • 指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、建築士(ただし、二級建築士・木造建築士においてはそれぞれの業務範囲に限る)による確認書
    《法改正前に耐震改修工事に着手かつ報告前に完了している場合》
    • 耐震補強計画書
    • 設計に従って適切に耐震改修工事が完了したことを証する書類
    《時刻歴応答計算検証建築物の場合》
    • 大臣認定書の写し
    《計画の認定を受けている場合》
    • 認定通知書の写し
    • 耐震改修工事施工状況報告書(市様式第2号)
  • 建築物耐震診断等概要書(市様式第1号)
  • 耐震診断資格者の要件を満たすことを示す書類
  • 付近見取図、配置図、各階平面図、構造図
  • 確認済証の写し等
    (官公庁等が建築主の場合、適合する旨の通知書の写し等)
  • 検査済証の写し等
  • 〔広域緊急交通路沿道建築物の場合〕
    側面図又は縦断面図
    ※高さ及び後退距離等を明示してください。
  • 〔代理人が申請事務をする場合〕
    委任状
  • その他必要と認める書類

診断結果の公表

診断結果の報告をもとに、耐震診断の結果等を公表します。
診断結果の報告がされない場合、または虚偽の報告がなされた場合は、吹田市が是正命令を行い、その旨を公表する場合があります。
また、その命令に違反した場合は、罰金等が科せられることがあります。

公表内容の変更

診断結果の報告後に耐震改修や除却に着手するなど、建築物の状況に変更が生じた場合は、速やかに御報告ください。公表内容を更新します。

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補助制度

要緊急安全確認大規模建築物

吹田市では、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断について、診断費用の一部を国とともに補助しています。
また、補強設計や耐震改修、建替えについても国の補助事業があり、耐震対策緊急促進事業実施支援室がその交付事務等を行っています。

要安全確認計画記載建築物

耐震診断が義務付けされる広域緊急交通路の沿道建築物については、大阪府が耐震診断、補強設計、耐震改修、除却に対して補助金を交付しています。

耐震診断義務付け対象建築物であることの確認

これら国や府の補助制度を利用する場合、その建築物が耐震診断義務付け対象建築物であることを確認いたしますので、事前に吹田市開発審査室に御相談ください。

必要書類

  • 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書
  • 申請に係る建築物の全ての確認済証や検査済証の写し、又はそれに代わるもの
  • 申請に係る建築物の登記事項証明書
  • 申請に係る建築物の建築物現況調査報告書
  • 申請に係る建築物の図面(申請上、一棟となっている部分を明示してください。)
    付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等
    ※広域緊急交通路沿道建築物に該当する場合、高さ及び後退距離等を明示してください。
  • 〔代理人が申請事務をする場合〕
    委任状
  • 〔申請者が法人の場合〕
    登記簿(現在事項全部証明書)又はその写し
  • その他市長が必要と認める書類

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お問い合わせ

開発審査室 耐震担当

06-6384-1910(直通)

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
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