耐震改修工事終了後の所得税の控除・固定資産税の減額制度

ページ番号1010121 更新日 2023年3月31日

一定の要件を満たす住宅が耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額といった税制優遇措置が受けられます。

所得税の控除

昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、居住者が耐震改修を行った場合には、住宅耐震改修特別控除として当該年分の所得税の控除を受けることができます。詳しくは国税庁のページをご覧ください。

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固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について耐震改修を行った場合には、一戸あたり120平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税の減額を受けることができます。詳しくは資産税課のページをご覧ください。

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