生活騒音

ページ番号1003054  更新日 2023年4月17日

一般に生活騒音とは家庭生活から発生するもので、ペットの鳴き声、ピアノの音、空調機の音など、思いもよらぬ音が、相手に不快感を与えることがあります。
一般家庭から発生する騒音は、現在、法律や条例の規制の対象になっていません。

生活騒音になる音は、次のようなものがあります。

  • ご家庭で飼われているペットの鳴き声も近隣騒音の原因になることがあります。
  • 家の中での楽器の演奏はもちろん、テレビや音楽などを観たり、聴いたりするときの音が近隣騒音の原因となることもあります。
  • 空調機の室外機や給湯器など屋外に設置されている住宅設備も近隣騒音の原因になることがあります。
  • 他にも、車やバイクのアイドリングなども原因になります。

近隣騒音の問題を発生させないようにするには?

生活騒音は、工場・事業場や建設・解体作業などのように法律・条例による規制を受けるものではありません。
しかしながら、規制にかからないからといって、何をしても許されるというわけでもありません。あくまで、自分は集団の中で生活をしていることを忘れずにいることが大切です。

例えば、こんな場合に、暮らしの中の騒音を防止するには!

  • ペット、特に犬は、警戒するときだけでなく、さみしいときや悲しいときにも吠えたりします。定期的な散歩や規則正しい食事を与えることで、ペットが近隣騒音の原因となることを防ぐことがあります。ペットの飼い方等は、衛生管理課・食品衛生・動物愛護担当(06-6339-2226)にお問い合わせください。
  • 楽器を演奏したり、音楽を聴いたりすることはとても楽しいことです。しかし、ほかの人にとって必ずしも心地よく感じるとは限りません。音楽などを聴いたりするときは、時間に注意し、音量にも十分注意する必要があります。また、楽器を演奏するときには、音源への対策や演奏する部屋を防音構造にする必要も出てきます。
  • 住宅機器や設備を設置する場合には、なるべく隣家から離れた場所に設置することが大切です。また、マンションなどで、床がフローリング材の場合、階下へ足音がよく響くこともあります。このようなことが無いように施工業者やメーカーとよく話し合うことが大切です。

もし、近隣騒音で問題が発生してしまった場合は?

現在、近隣騒音に対し、法律や条例による規制はありません。
しかし、規制がないということは何をしてもよいというわけではありません。府条例で「府民は日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。」(府条例第102条)とされています。
もし、このようなことが起こったら、近隣とのお付き合いの中で解決していくことが、都市生活を送っていく上で重要なことと思わます。
その中で、最も重要なことは、加害者も被害者も決して感情的にならないことが大切です。感情的になることによって、訴訟など望まない結果になることもよくあります。
静穏な生活は、市民の皆さんのご協力なしには、ありえません。
環境保全指導課では、生活騒音に関するリーフレットをご用意しています。必要な方はご連絡(06-6384-1850(直通))いただければ無料で配布しています。

最後に

騒音は、普段の付き合いの程度によって「うるさい」と感じる度合いが異なります。
付き合いが少ないと「うるさいな…」と感じる割合も大きくなる、とも言われています。
近隣同士がお互いに迷惑をかけないように気を付け、自分は集団の中で生活をしていることを忘れずに大きな音を立てないようにすることが大切なのではないでしょうか。

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環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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