工事を施工する際の住民への周知(吹田市環境の保全等に関する条例)

ページ番号1003053  更新日 2023年2月8日

良好な近隣関係と健全な生活環境を保全することを目的として、工事を行う際に、周辺住民の皆さまに工事内容が確実に周知されるように、吹田市環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)を平成29年(2017年)9月1日に改正し施行しました。

特定工事の発注者(※)が工事の内容等を説明し、特定工事のうち、解体工事を行う場合は、工事の内容をお知らせする標識を設置することとしています。また、大規模な解体工事を行う場合は、説明会を実施することとし、その実施結果の報告を市に行うこととしています。

特定工事を行う際は、条例に基づき、周辺住民に対して確実に工事の内容を周知していただき、周辺住民の理解を得られるよう努めて下さい。

本制度に関する手引きを作成しています。周辺住民への周知を行う際は必ずご確認下さい。

※ 特定工事とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生するバックホウ等を使用する作業(特定建設作業)を含む工事のことをいいます。特定建設作業に関する詳細は、「特定建設作業の規制について」をご覧下さい。

※ 発注者には、請負契約によらないで自ら特定工事をする者を含みます。

住民説明について

特定工事の発注者は、周辺住民に対して、事前に工事の内容等を説明しなければなりません。
条例では、説明範囲、説明方法及び説明内容について定めています。手引き(4~7ページ)を参考にしてください。

標識の設置について

解体工事の発注者は、事前に工事の内容を表示した標識を、工事区域の外部から見やすい場所に設置しなければなりません。
条例では、標識の設置期間、標識の内容及び標識の様式を定めています。手引きの記入例(14ページ)を参考に、記入漏れがないようにして下さい。

説明会実施結果の報告について

説明会開催後、速やかに説明会の実施結果を市に報告しなければなりません。報告書の様式は条例で定めています。手引きの記入例(15ページ)を参考に、記入漏れがないようにして下さい。

※報告書と併せて、説明会の出席者名簿や議事録等の添付書類が必要になります。詳しくは手引き(12ページ)をご確認下さい。

 報告書は、解体工事の開始前までに環境保全指導課に提出するよう努めて下さい。

工事を施工する際の住民への周知に関する手引き

吹田市環境保全等に関する条例(工事を施工する際の住民への周知)について、手引きを作成しています。周辺住民への周知を行う際は、必ずご確認ください。

様式・条例等について

標識等の様式は、届出様式・要領等でダウンロードすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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