カラオケの規制について
カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業に対し、使用時間や音の大きさに関して、大阪府生活環境の保全等に関する条例で規制を行っています。
カラオケなどの音響機器を使用する際の注意事項
カラオケなどの音響機器を使用する際には、窓の位置や換気扇の位置に十分注意しなければなりません。
深夜における営業等の制限を受ける場合もありますので注意してください(詳しくは大阪府のホームページの「深夜営業の時間規制」をご覧ください)。
深夜における音響機器の使用の制限について
飲食店、カラオケボックス等においてカラオケ装置などの音響機器を使用する場合には、さまざまな制限があります。
さらに、音響機器の使用の制限以外に事業場としての規制対象にもなります(事業場の規制については、工場・事業場の規制についてをご覧ください)。
制限の内容(大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条)
規制対象地域
吹田市全域
規制対象となる業種 カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業
音響機器の種類
カラオケ装置 音響再生装置 楽器 拡声装置使用禁止時間
午後11時から翌日の午前6時まで
例外規定
音響機器から発する音が防音措置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地している場合
飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等、特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
などは、規制の適用は受けません。
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