18、指定催しに係る様式
ページ番号1007640 更新日 2024年4月2日
内容
屋外における催しについて、吹田市火災予防条例第42条の2第2項の規定に基づき「指定催し」として依頼する場合は「指定催しの指定依頼書」を提出。
屋外における催しで「指定催し」として指定された催しについては、防火担当者の選任等をして「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出。
添付書類
指定催しに係る様式
担当窓口
南署〒564-0032 北署〒565-0855 西署〒564-0063 東署〒565-0818
住所 当該「指定催し」を開催する場所を管轄する消防署
担当室・係 各署予防査察係
電話
- 南署06-6317-0119
- 北署06-6872-0766
- 西署06-6384-0151
- 東署06-6876-9119
注意事項
- 上記の窓口まで直接お持ちください。
- 「指定催し」を開催する14日前までに1通を提出してください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。