20、指定洞道等届出書
ページ番号1007630 更新日 2024年4月1日
内容
消防長が消火活動上に重大な支障があるものとして指定する洞道について告示されている洞道等の設置工事をする場合に必要な書類。
添付書類
- 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置(経路図、平面図、断面図及び透視図等)
- 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件(敷設ケーブル、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備及び消火設備等)
- 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
担当窓口
南署〒564-0032 北署〒565-0855 西署〒564-0063 東署〒565-0818
住所 当該工事を行う区域を管轄する消防署
担当室・係 各署予防査察係又は警防係
電話
- 南署06-6317-0119
- 北署06-6872-0766
- 西署06-6384-0151
- 東署06-6876-9119
注意事項
上記の窓口まで直接お持ちください。
申請書等
指定洞道等(変更)に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。