水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施

ページ番号1004231 更新日 2023年5月23日

1.経過

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて、利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害計画区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
このことを踏まえて、吹田市においても「避難確保計画」作成支援のため計画のひな型を作成しています。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

※要配慮者利用施設の種別については、「4.要配慮者利用施設一覧及び計画の提出先」をご確認ください。

2.避難確保計画作成の対象となる施設

吹田市内の要配慮者施設のうち、河川氾濫等水害の浸水想定区域内にある施設、土砂災害警戒区域内にある施設で、吹田市地域防災計画に記載されている施設が避難確保計画作成の対象となります。

3.避難確保計画のひな型

【お詫び】掲載していました作成ツール(Excel)の【施設情報】(1)所在地 について、

入力ができない状態になっておりましたので、ツールを修正し再度掲載しております。(令和5年5月23日)

参考

淀川河川事務所のページ

  • 洪水浸水想定区域の各種資料:洪水浸水想定区域の図面
    【淀川水系(淀川(宇治川を含む)・木津川・桂川)全体版】
    洪水浸水想定区域図から(想定最大規模)又は(浸水継続時間)を選択してください。
  • 洪水浸水想定区域の詳細版図面(浸水深の数値つき)
    「吹田市」を選択してください。

大阪府のページ

4.避難確保計画の手引き

5.避難確保計画の提出先(必要提出部数 3部)

市担当部局一覧
施設種別 担当課名
病院・有床診療所 保健医療室

高齢者福祉施設

(通所介護、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護<グループホーム>、認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設)

福祉指導監査室
障がい者福祉施設、障がい児通所支援施設 福祉指導監査室
保育施設(認可外) 福祉指導監査室
児童福祉施設 子育て政策室
保育施設(認可)、幼稚園 保育幼稚園室
上記以外 危機管理室

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このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟3階 301番窓口)
電話番号:06-6384-1753 ファクス番号:06-6369-6080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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