介護保険(よくある質問)

ページ番号1014394  更新日 2022年9月28日

質問要介護認定・要支援認定延期通知書が届きました。何か手続きが必要でしょうか。

回答

主治医意見書を市役所や地域包括支援センターに提出しており、訪問調査も受けた場合

特に必要な手続はありません。恐れ入りますが、認定結果が通知されるまでしばらくお待ち下さい。

主治医意見書を市役所や地域包括支援センターに提出していない場合

主治医意見書を提出されないと、要介護・要支援の認定をすることができません。
主治医に意見書の作成を依頼していただき、吹田市高齢福祉室介護保険グループ又はお近くの地域包括支援センターにご提出ください(郵送可)。

まだ認定調査を受けていない場合

認定調査を受けないと、要介護・要支援の認定をすることができません。
お手数ですが、吹田市高齢福祉室介護保険グループにお問い合わせください。

認定調査と介護認定審査会について

次のリンクをご覧ください。

通知書について

要介護・要支援認定の結果は、介護認定審査会での審査判定結果に基づいて、原則として申請から30日以内に通知されます。しかし、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書、認定調査票など)の準備や審査判定等に日時を要する場合があり、申請から30日以内に認定結果を通知できない場合があります。
この場合、市から被保険者宛に要介護認定結果が遅れている理由や認定結果通知見込を記載した「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」が通知(郵送)されることとなっています。

更新申請に係る延期通知の省略について

介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
しかし、認定の有効期間にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取られた被保険者が混乱する等のご指摘がありました。
このような状況を受けて、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことが出来る場合であれば、申請から30日を超えても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。
本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番窓口、仮設棟2階152番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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