日常生活の援助(よくある質問)

ページ番号1020083 更新日 2022年9月21日

質問移動支援の対象となる外出について教えてください。

回答

移動支援は屋外での移動が困難な方が外出する際に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において移動の介護、排泄、食事の介護、危険を回避するための支援などを行うものです。

1 対象となる外出

  1. 社会生活上必要不可欠な外出
    • 家族の学校行事等(入学式、卒業式、保護者懇談会、運動会等学校行事)
    • PTA活動(保育所、幼稚園、学校)
    • 家計の維持、財産の保全に係る手続・相談(金融機関)※契約手続自体は支援の対象となりません
    • 理容、美容(理髪店、美容院)
    • 住居の取得、賃貸、維持管理、補修に係る契約、相談(不動産店等)
  2. 余暇活動等の社会参加のための外出
    • 研修会
    • 冠婚葬祭
    • 余暇、文化活動
    • 初詣、墓参りなどの社会的習慣
    • ボランティア活動
    • その他上記に準する活動

2 対象とならない外出例

次に掲げるものは、利用できません(以下例示)

  • サービス提供者に資格、習熟、準備を要する活動(リハビリや訓練を必要とするもの)
  • 利用者が自転車や自動車等の移動手段を自ら運転する外出
  • 公共交通機関以外を利用しての外出
  • ヘルパーが単独で外出するもの
  • 生活必需品の買い物
  • 通勤、勤務、営業に伴う外出
  • 学校送迎等、通年かつ長期にわたる外出
  • 団体活動の一環として、団体が経費を負担して実施する行事目的の外出
  • 法に触れる行為にあたる外出

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