日常生活の援助(よくある質問)

ページ番号1020080  更新日 2022年9月21日

質問障がい福祉サービス利用時の負担を教えてください。

回答

障がい福祉サービスの利用者負担については、利用される方の世帯の市民税の課税状況に応じます。原則として費用の1割が自己負担となり、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

所得を判断するときの世帯の範囲

  • 18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)
    →障がい者本人とその配偶者
  • 施設に入所する18歳、19歳の障がい者
    →保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得区分と負担上限月額

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護における障がい者の利用者負担
区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護世帯
低所得

0円

市町村民税非課税世帯
一般1 9,300円 市町村民税所得割額16万円未満の障がい者
一般1 9,300円 市町村民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者
一般2 37,200円 市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1以外
一般2 37,200円 20歳以上で市町村民税課税の施設入所者

※グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」になります。

移動支援における利用者負担
区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般 4,000円 市町村民税課税世帯

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福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
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ファクス番号:06-6385-1031
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