日常生活の援助(よくある質問)
ページ番号1020079 更新日 2022年9月21日
質問障がい福祉サービスの対象要件を教えてください。
回答
障がい福祉サービスは介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。対象の方は以下のいずれかの方です。
- 身体障がい者
- 身体障がい者の手帳を所持する方
- 知的障がい者
- 療育手帳を所持する方
- 精神障がい者
- 精神障がい者保健福祉手帳を所持する方
- 精神障がいを事由とする年金を現に受けて特別障害給付金を現に受けており、それを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書)がある方
- 精神障がいを事由とする特別障害給付金を受けており、証明する書類がある方
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)をお持ちの方
- 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障がい者であることが確認できる内容であること)をお持ちの方
- 難病等対象者
- 医師の診断書をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
- 指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等がある方
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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