留守家庭児童育成室(よくある質問)
ページ番号1035991 更新日 2024年8月26日
質問退職を予定しています。入室を継続することができますか。
回答
退職などによって入室申請基準を満たさなくなった場合は、原則として、その月末までで退室となります。
ただし、基準を満たさなくなった日から起算して翌月末までに、再度入室申請基準を満たす場合、入室を継続いただけますので、勤務(内定)証明書などの「保育を必要とする事由を証明する書類」をご準備のうえ、以下のリンクからお手続ください。
※入室を継続される場合、「退室」のお手続は決して行わないようにご注意ください。誤って「退室」された場合、再度入室を希望された際に、育成室が定員を満たしていると入室保留(待機)となります。
例1.8月10日に退職し、9月20日から再就職する場合 ⇒ 入室を継続いただけます
例2.8月10日に退職し、10月1日から再就職する場合 ⇒ 8月末で退室となります(退室の電子申請と10月1日からの入室の電子申請が必要です)
関連情報
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留守家庭児童育成室の利用に係る提出書類一覧
※勤務(内定)証明書、診断書等の様式はこちらからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
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