留守家庭児童育成室(よくある質問)
ページ番号1013393 更新日 2024年8月26日
質問市内で転校を予定しています。転校先の育成室の利用手続について教えてください。
回答
利用先の育成室の変更手続は、電子申請でのお手続となります。
必須となる書類は次のとおりです。
<転居を伴う転校の場合>「住居の売買契約書の写し」又は「賃貸契約書の写し」(契約者の名義、移転先の住所(地番でも可)、引渡日(入居日)が確認できる箇所が必要です)
<転居を伴わない転校の場合>「指定校変更・区域外就学許可願の写し」
なお、転校先の育成室が定員を超えている場合は入室保留(待機)となります。
このページに関するお問い合わせ
地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
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