留守家庭児童育成室(よくある質問)
ページ番号1013394 更新日 2024年8月26日
質問保育料の減額・免除の制度はありますか。
回答
あります。
生活保護世帯・市民税非課税世帯については、保育料・延長保育料が全額免除となります。
所得税非課税世帯については、保育料・延長保育料が半額となります。
なお、おやつ代は減額・免除の対象ではありません。
申請は電子申請でのお手続となります。
申請される方は、該当する内容が確認できる書類をご準備ください。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
なお、各月の納期限(月末)を過ぎてから申請があった場合、さかのぼっての減額・免除はできません。
このページに関するお問い合わせ
地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
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