児童手当(よくある質問)

ページ番号1005561 更新日 2024年9月24日

質問児童が海外に住んでいる場合は、児童手当が支給されますか。

回答

児童が海外に居住している場合は、原則児童手当は支給されません。
ただし、児童が留学により海外に居住している場合は、支給できる場合があります。
留学に該当するには以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母等と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
上記の条件に該当しない場合は、消滅届が必要です。消滅届の手続きが遅れて、児童手当が払い過ぎとなった場合、返還していただく必要がありますので、すみやかに御連絡下さい。

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児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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