児童手当(よくある質問)
ページ番号1005560 更新日 2024年9月24日
質問児童が施設に入所(退所)することになりました。どのような手続きが必要ですか。
回答
児童が施設に入所する場合は、受給資格消滅届または額改定届(減額)の提出が必要です。
施設入所となった日がわかる措置通知書を持って、子育て給付課でお手続きをお願いします。
手続きが遅れて、児童手当が払い過ぎとなった場合は返還していただく必要がありますので、すみやかに御連絡ください。
また、施設を退所した場合には新規申請書または増額の額改定請求書の提出が必要となりますので、退所したことがわかる書類と一緒に申請を提出してください。
※施設入所中の児童手当については、施設に対して支給されます。
※2か月以内の短期入所の場合はこの限りではありません。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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