児童手当(よくある質問)

ページ番号1005558  更新日 2022年9月21日

質問離婚を前提に別居することになりました。児童手当の受給者を父から母に変更することはできますか。

回答

離婚前提の別居により受給者を父から母に変更できるケースは、父母が住民票上も別居しており、母と児童が同居していて、離婚調停中の場合などです。
協議離婚の場合は離婚協議中であることを弁護士等が証明した書面を提出いただくことで、申請できる場合があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)