児童扶養手当(よくある質問)

ページ番号1005587 更新日 2022年9月21日

質問死別してひとり親になりました。児童扶養手当の対象になりますか。

回答

死別した場合、遺族年金の支給額によって児童扶養手当の対象となるかどうかが決まります。
遺族年金の月額相当額が、児童扶養手当の月額を超える場合は支給対象となりません。
児童扶養手当の月額を超えない場合は、児童扶養手当の月額の範囲で、遺族年金額との差額を支給します。
また、児童扶養手当の対象とならない場合でも、ひとり親家庭医療証の対象となる場合があります。

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