児童扶養手当(よくある質問)

ページ番号1005586 更新日 2022年9月21日

質問離婚後、両親と同居する場合は児童扶養手当の対象になりませんか。

回答

両親と同居する場合でも、申請者本人と両親がそれぞれ所得制限限度額を超えない範囲の所得であれば、児童扶養手当の支給対象になります。

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