監査等の種類

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1 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理について、毎年度、定期的に監査します。

2 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

市の事務が法令等に従って処理されているか、また、合理的かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要があると認めるときに監査します。本市においては、原則として定期監査と併せて実施します。

3 工事監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

市の工事の設計、施工等が適正に行われているかについて、監査委員が必要があると認めるときに随時監査として実施します。

4 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

市が補助金、負担金等により財政的援助を与えている団体や、市が資本金等の4分の1以上を出資している団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、監査委員が必要があると認めるときに監査します。

5 決算審査・基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長から審査に付された一般会計、特別会計、企業会計の決算について、計数の正確性を確認するとともに、予算執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。あわせて、基金の運用状況について、計数の正確性を確認するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。

6 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項の規定による審査)

市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類が適正に作成され、健全化判断比率及び資金不足比率が法令に従って正確に算定されているかを審査します。

7 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

市の現金の出納事務が適正になされているかについて、現金出納に係る諸帳簿等を毎月検査します。

8 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

住民監査請求は、市民が市長、委員会等の執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出や財産の管理などがあると認めるときは、監査委員に対して、監査を求め市が被った損害の補填など必要な措置を講ずることを請求する制度です。

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