コンプライアンスに関する取組

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[1]吹田市のコンプライアンス制度の概要

本市では、平成21年4月1日から「吹田市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」を施行しました。条例では、市の業務についての違法・不当な行為を防止し、市民から信頼される公正な市政を確立するために、「市の職員等が守るべき基本原則」、市の業務における違法行為等を是正するための「公益内部通報の制度」、市に対する「不当要求行為への対応」などを定めています。
条例では公正な職務遂行を実現するために、「コンプライアンス審査会」と「公正職務監察員」の2つの組織を設置しています。コンプライアンス審査会は、公益内部通報の調査や審査を行うとともに、不当要求行為の審査等も行います。公正職務監察員(弁護士2名)は市の内部組織であるコンプライアンス審査会とは別に、外部窓口として公益内部通報を受け付け、調査等を行います。
今後とも、制度の実効性を高めるための取組を継続するとともに、職員におけるコンプライアンス意識のさらなる向上に努めます。

[2]公益内部通報の制度

1.通報の対象

市の事務事業について、次の通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、公益内部通報をすることができます。

ア 法令及び条例等に違反する行為の事実

イ 人の生命、身体及び財産並びに環境に重大な悪影響を与える行為の事実

ウ その他、不当な行為の事実

2.通報することができる人

通報者は次のとおりです。

ア 市の一般職の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含みます。)

イ 市が出資その他財政支出、人的援助等を行う法人であって市長が定めるもの(※)の役員及び職員(職員については、市の事務事業に密接な関連を有する業務に従事する者に限ります。)

※該当する法人は次のとおりです。

社会福祉法人吹田市社会福祉協議会、公益財団法人吹田市国際交流協会、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団、一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団、公益財団法人千里リサイクルプラザ、公益財団法人吹田市文化振興事業団、公益社団法人吹田市シルバー人材センター、吹田市開発ビル株式会社、地方独立行政法人市立吹田市民病院

ウ 市との委託契約その他の契約に基づいて市の事務事業を行う者(法人にあっては、その役員)及びその職員(職員については、当該事務事業に従事する者に限ります。)

エ 公の施設を管理する指定管理者の役員及び職員(職員については、当該管理の業務に従事する者に限ります。)

オ 過去において上記の者であった者

3.通報先

  • 公正職務監察員(弁護士2名)
  • コンプライアンス審査会

[3]行政対象暴力等不当要求行為に関する取組

吹田市行政対象暴力対策連絡協議会の設置


本市と吹田警察署が相互理解と協力により連携強化を図り、暴力団などからの不当要求等を予防・排除することを目的に、吹田市行政対象暴力対策連絡協議会を平成18年7月に設置しました。
同協議会は、市長、吹田警察署長、大阪府警察本部暴力団対策室長、(公財)大阪府暴力追放推進センター専務理事を顧問に、また大阪府警察本部暴力団対策室課長補佐、同係長を参与とし、副市長を会長及び副会長とし、会員として市側からは特別職、各部長等を、吹田警察署側から刑事課長、警備課長、刑事課暴力犯係長を構成メンバーとしています。
暴力団等による行政機関や職員を対象にした不当要求行為等については、全国的に増加傾向にあるといわれており、警察との連携を図り、組織的に取り組むことにより、職員の安全と本市事務事業の円滑かつ公正な執行を確保していこうとするものです。

暴力団に関する情報や相談等については次のリンク先をご覧ください。

[4]これまでのコンプライアンス活動の状況

[5]カスタマーハラスメントに対する取組

顧客や取引先からの過度な要求、暴言、暴行などの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」といいます。)による従業員への被害を防ごうとする取組が民間企業で広がってきています。

本市においても、職員に対するカスタマーハラスメントを防止する取組を行っています。

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【法規】 06-6384-1330
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