居宅サービス事業所の指定取消しについて(2026年3月25日提供)
ページ番号1043729 更新日 2026年4月2日
問い合せ先
福祉指導監査室(電話:06-6105-8009)
福祉指導監査室(電話:06-6105-8009)
吹田市は、介護保険法第77条第1項及び第115条の45の9の規定により、次の居宅サービス事業所の指定取消しを行いましたのでお知らせします。
1 対象事業者
- 事業者名 株式会社あいうえお
- 代表者 代表取締役 外内 順子
- 所在地 大阪府吹田市片山町四丁目27番32号
2 対象事業所
- 事業所名 ケアステーションあいうえお
- 所在地 大阪府吹田市片山町四丁目27番32号
- サービスの種類及び指定年月日 訪問介護、第1号訪問事業
- 指定年月日 (訪問介護) 平成22年10月1日 (第1号訪問事業)平成29年4月1日
- 事業所番号 2771604135
3 指定取消し年月日
- 令和8年3月24日 指定取消しの通知
- 令和8年3月31日 指定取消し
4 指定取消し理由
(1)人員基準違反(法第77条第1項第3号に該当)
令和6年10月から令和7年12月まで、訪問介護サービス事業所としての訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5人以上を満たしていなかった。
(2)運営基準違反(法第77条第1項第4号に該当)
管理者が、給付費について請求根拠の確認や正確なチェック体制を確保しておらず、管理者の責務である、事業所の従業者及び業務の管理その他の一元的な管理、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行っていなかった。
(3)不正請求(法第77条第1項第6号に該当)
令和2年8月から令和7年8月までの期間、一人の訪問介護員が、同日同時間帯に複数の利用者にサービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を請求し受領した。
(4)虚偽の報告(法第77条第1項第7号に該当)
管理者は、令和6年9月から令和7年7月まで、サービス提供記録に訪問介護サービスの提供を行っていない訪問介護員の署名を虚偽記載し、本市に報告を行った。
(5)法違反(法第115条の45の9第1項第6号に該当)
第1号事業と一体的に運営する指定居宅サービス事業において上記の法違反があった。
5 事業者に対する経済上の措置
不正に請求し、受領していた下記の介護給付費を返還させるほか、法第22条第3項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を加算金として請求する。
返還額(介護給付費)概算 634,283円
6 欠格事由該当者
代表取締役 外内 順子