吹田市教育委員会事務局職員の処分について(2026年3月12日提供)

ページ番号1043697 更新日 2026年4月2日

問い合せ先
教育総務室(電話:06-6155-8063)

 本市におきまして、教育委員会事務局職員が学校のガソリンを私的に使用していた事案が生じました。その事案の概要及び職員の処分につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。

1 事案の概要

当該職員は、病気休暇等を取得している間の、令和7年12月6日(土曜)の午前11時30分頃、校長等の許可を得ることなく、学校の校務員作業室に立ち入り、私物のロードバイク(自転車)のチェーンを洗浄するために、学校に保管しているガソリン約1.5リットルを私的に使用しました。

2 被処分者

 学校教育部教育総務室 会計年度任用職員(校務員・71歳)

3 処分内容

 懲戒処分 減給10分の1(19日間)
 ※減給(1月間)相当ですが、会計年度任用職員のため令和8年3月31日までの処分となります。

4 処分年月日

 令和8年3月12日

5 処分理由等

 当該職員については、病気休暇等を取得している間、学校閉庁日に無断で校務員作業室に侵入し、自転車のチェーン洗浄という私的な目的のために、学校備品であるガソリン約1.5リットルを消費しました。このことは、公務員としての自覚の欠如、法令等を遵守する意識の欠落と言わざるを得ません。
 今回の行為は、公務員が率先して職務に対して厳格な意識を持ち、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、信用を著しく失墜させ、吹田市職員の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為であることから、刑法第235条(窃盗)違反に加え、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。
 これらのことから、吹田市職員としての自覚と責任を厳しく認識し、係る事案が二度と生じないよう自ら厳しく律するよう、懲戒処分として減給10分の1(1月間)が相当とするものです。

6 管理監督責任

 学校教育部次長(教育総務室長兼務)文書厳重注意

7 吹田市適正職務等第三者審査委員会

 今回の処分にあたっては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会において、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、処分量定を決定したものです。

8 今後について

 今後、このような不祥事が再発することのないよう、全ての教育委員会事務局職員に対し公務員としての自覚と責任を持ち、信用を傷つける行為は厳に慎むよう、服務規律の確保についてより一層周知徹底し、市民の方々の信頼回復に努めてまいります。

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