特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(2026年3月23日提供)

ページ番号1043699 更新日 2026年4月2日

問い合せ先
市民部 市民自治推進室 (電話:06-6384-1326)

1 概要

吹田市では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しましたのでお知らせします。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和8年3月19日に確認しました。

2 設立認証を取り消した法人

(1)法人名:特定非営利活動法人げんき社会福祉ネットワーク

所在地:吹田市山田西三丁目80番3号
取消日:令和8年2月20日

(2)法人名:NPO法人動物愛護団体ティアハイム大阪

所在地:吹田市片山町三丁目36番12号
取消日:令和8年2月20日

(3)法人名:特定非営利活動法人ひまわり大阪

所在地:吹田市西御旅町1番14号
取消日:令和8年2月24日

3 設立認証の取消理由

特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を3年以上にわたり提出しなかったため。

【参考】
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋

(事業報告書等の提出)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

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