いじめ重大事態に係る損害賠償請求訴訟に係る最高裁判所の上告申立に対する不受理の決定について(2025年8月13日提供)
ページ番号1040288 更新日 2025年9月2日
吹田市教育委員会
学校教育室(電話:06-6155-8229)
本市が被告となっている標記事件の訴訟の判決言渡しが2024年12月13日に大阪高等裁判所において行われましたが、本件判決を不服として、12月26日に最高裁判所に上告受理申立を行いました。本年8月8日付け、最高裁判所において、上告申立に対する不受理の決定がされましたので、お知らせします。
1 決定主文
⑴ 本件を上告審として受理しない。
⑵ 申立費用は申立人らの負担とする。
2 上告受理申立の概要
⑴ 当事者
ア 申立人 吹田市
イ 相手方 いじめ重大事態の被害児童(第1審原告児童)及びその両親(第1審原告両親)
⑵ 事件の概要
市立小学校におけるいじめ重大事態の被害児童及びその両親が、被害児童の同級生である児童2人に対しては、被害児童にいじめを行ったとして民法第709条を根拠に不法行為による慰謝料の請求を行うとともに、本市に対しては、いじめ防止義務違反等があったとして国家賠償法第1条を根拠に慰謝料の請求を行いました。
⑶ 上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 原判決中,上告受理申立人敗訴部分を破棄し,さらに相当の裁判を求める。
⑷ 訴訟物の価額
60万円(第1審・第2審における本市敗訴部分)
⑸ 上告受理申立を行った理由
本市は、第1審判決で本市のアンケート調査に係る対応に裁量権の逸脱があり違法なものであるとされたことに対して、第2審において当該対応については裁量権の逸脱とまではならないと主張するとともに、第1審判決の事実認定の一部について誤りがあると主張しましたが、第2審判決ではこれらの本市の主張は認められなかっただけでなく、第1審では認められなかった第1審原告両親の本市に対する請求の一部を新たに認めました。
この本市の主張が全く認められなかった第2審判決については、到底納得できるものではなく、上告審において第2審判決の誤りを主張する必要があるため、上告受理申立を行っていました。
3 経過
【第1審大阪地方裁判所】
令和3年 9月30日 訴えの提起
令和6年 2月22日 結審
令和6年 5月16日 判決言渡し【本市の一部敗訴】
【第2審大阪高等裁判所】
令和6年 5月29日 本市による控訴の提起
令和6年 5月31日 被害児童及びその保護者(第1審原告)による控訴の提起
令和6年 10月 9日 結審
令和6年 12月13日 判決言渡し【本市の一部敗訴】
【第3審最高裁判所】
令和6年 12月26日 上告受理申立
令和7年 8月 8日 上告申立に対する不受理の決定