本市消防職員の処分等について(2025年8月4日提供)

ページ番号1040250 更新日 2025年9月2日

問い合せ先
消防本部 総務予防室(電話:06-6193-1115)

 本市消防職員におきまして、救急車の不適切使用及び職場離脱による不祥事が発生しました。その概要及び職員の処分につきまして、下記のとおり御報告申し上げます

1 被処分者

 北消防署消防司令補(係長級・43歳)
 北消防署消防司令(課長代理級・52歳) 

2 処分内容

 懲戒処分として減給10分の1 1月間

3 処分年月日

 令和7年8月4日

4 事案の概要

 当該消防司令補は、令和6年(2024年)9月10日(火曜)午前6時から午前7時までの間、常備運用中の救急車を私的な用件に使用。さらに救急車の停車位置から250mほど離れた知人宅に数十分間にわたり滞在し、一時的に職務を放棄しました。
 また、上司である当該消防司令は、部下に対して私的な用件で救急車を使用するよう助言し、さらに当直責任者への報告を怠りました。

5 処分理由等

 今回の行為は、地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った)に規定する懲戒事由に該当するものです。
 これらのことから、吹田市消防職員としての自覚と責任を厳しく再認識させ、今後かかることが決してないように厳しく自らを律するよう、懲戒処分として減給10分の1 1月間としました。

6 管理監督者の責任

 北消防署 署長(次長級)、南消防署南正雀出張所 主査[事案発生時:北消防署 副署長(課長級)]、指令情報室 参事[事案発生時:北消防署 警防司令長(課長級)]及び警防救急室 主幹[事案発生時:北消防署北千里出張所長(課長代理級)]につきましては、管理監督責任を問い、文書厳重注意としました。

7 吹田市適正職務等第三者審査委員会

 今回の処分に際しましては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会におきまして、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、処分量定等を決定しました。

8 今後について

 今後、このような不祥事が再発することのないよう、全消防職員に対して服務規律の確保について、より一層周知徹底し、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。

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