吹田市職員の公務外非行(傷害事件)に係る処分について(2025年8月4日提供)
ページ番号1040287 更新日 2025年9月2日
総務部 人事室(電話:06-6384-1400)
本市におきまして、職員が公務外において傷害を負わせるという事案が発生し、関係職員に対し、懲戒処分を行いました。
その概要及び職員の処分につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。
1 被処分者
環境部環境保全指導課主任(一般事務職・34 歳)
2 処分内容
懲戒処分として減給6箇月
3 処分年月日
令和7年8月4日
4 事案の概要
当該職員は、病気休職中である令和6年12月に受診のために訪れた病院で、当該職員を担当していた看護師(被害者)(以下「被害者」といいます。)による不本意な対応や発言に我慢ができず、被害者の左頬を平手打ちして全治一週間の打撲を負わせました。事件発生後、その場に駆け付けた警察官により吹田警察署へ連行され、令和7年1月末に大阪地方検察庁へ書類送検されました。その後、弁護士を介して被害者とやり取りを行った結果、示談金を支払うことにより令和7年4月に示談が成立し、その後不起訴となりました。
5 処分理由
当該職員の今回の行為は、公務員が率先して法令等を守り、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、信用を著しく失墜させ、吹田職員の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為であることから、 刑法第204条 (傷害罪)及び 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第 1 項第1号(法令等違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。したがって、当該職員については 、 懲戒処分として 減給 10 分の 1 6箇月 としました。
6 吹田市適正職務等第三者審査委員会
今回の処分等に当たっては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会において、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、量定を決定したものです。
7 今後について
今後、このような不祥事が再発することのないよう、市民の方々の信頼回復に向け、服務規律の確保について、より一層全職員に周知徹底してまいります。