消防団員の不祥事について(2024年9月24日提供)
ページ番号1036551 更新日 2024年10月1日
問い合せ先
消防本部総務予防室(電話:06-6193-1115)
消防本部総務予防室(電話:06-6193-1115)
1 概要
吹田市消防団の団員(40歳代)が、市が消防団に対して貸与している給油カードを不正に使用し、令和5年(2023年)10月から本年(2024年)8月にかけて、自身が所有する車両への給油を繰り返していた事案が発生しました。それを受け吹田市消防団長が9月20日付けで当該団員を懲戒免職処分としました。
2 給油状況等
- 給油時期:令和5年10月~令和6年8月
- 給油回数:25回
- 給油代金:43,836円(全額返還済み)
- 燃料種別:レギュラーガソリン(269.6リットル)
- 給油方法:車両への直接給油及び携行缶への給油
3 発覚の経緯
吹田市消防本部が消防団に貸与している給油カードの支払いをしており、令和6年7月分のレギュラーガソリンの給油量が想定を超えるものであったため、消防団に対し聞き取り等の調査を実施し、発覚したものです。
4 処分
- (内容)懲戒免職(令和6年9月20日付け)
- (理由)今回の行為が吹田市消防団条例第9条第1項第3号(団員としてふさわしくない非行があったとき)に規定する懲戒事由に該当するものです。
5 再発防止策
全消防団員に対して服務規律の確保を徹底しいたします。
6 その他
吹田市消防団長コメント
市民の皆様の信頼を裏切ることとなり誠に申し訳ありません。再発防止の徹底と消防団員の規範意識向上に努めるとともに1日も早い信頼回復に努めてまいります。