市有地(旧市営円山住宅跡地)の所有権移転登記請求事件及び建物収去土地明渡請求反訴事件の判決について(2024年6月5日提供)

ページ番号1035064 更新日 2024年6月27日

問い合せ先
都市計画部 住宅政策室(電話:06-6384-1924)

 令和6年6月5日、大阪地方裁判所において以下のとおり判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。

1 判決主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 原告は、被告に対し、別紙物件目録記載の建物を収去して同目録記載の土地を明け渡せ。
  3. 原告は、被告に対し、令和5年11月15日から別紙物件目録記載の土地の明渡済みまで、年23万3822円の割合による金員を支払え。
  4. 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、原告の負担とする。
  • 物件目録記載の建物 旧市営円山住宅跡地の一部に建築された倉庫
  • 物件目録記載の土地 旧市営円山住宅跡地の相手方所有の倉庫が建築されている部分

2 訴訟の概要

(1)当事者

  • 原告(反訴被告) 旧市営円山住宅跡地に隣接する土地所有者
  • 被告(反訴原告) 吹田市

(2)事件の概要

 本市が所有する旧市営円山住宅跡地の一部について、本市に無断で当該土地上に建築された建物を所有する相手方から、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えが本市に対して提起されました。
 これに対し、本市は、当該土地は不法に占有されているものとして、当該建物を収去し、当該土地を明け渡すこと等を求める反訴を提起していたものです。

(3)経過

  • 令和5年8月9日 原告(反訴被告)による訴えの提起
  • 令和5年11月8日 反訴を提起
  • 令和6年4月23日 結審
  • 令和6年6月5日 判決言渡し

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