特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(2024年4月1日提供)
ページ番号1034010 更新日 2024年5月22日
問い合せ先
市民部 市民自治推進室 (電話:06-6384-1326)
市民部 市民自治推進室 (電話:06-6384-1326)
1 概要
吹田市では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しました。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和6年3月27日に確認しています。
2 設立認証を取り消した法人
(1)特定非営利活動法人パラケア
所在地:吹田市岸部北四丁目6番5-1号
取消日:令和6年3月8日
(2)法人名:特定非営利活動法人クローバー
所在地:吹田市青葉丘北11番21号
取消日:令和6年3月9日
3 設立認証の取消理由
特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を3年以上にわたり提出しなかったため。
【参考】
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋
(事業報告書等の提出)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。