吹田市職員の通勤途上における酒気帯び運転及び営利企業従事に係る処分について(2022年11月25日提供)

ページ番号1025043 更新日 2022年11月25日

問合せ先
総務部 人事室(電話:06-6384-1400)

1 被処分者

環境部事業課主任(清掃職員・35歳)

2 処分内容

懲戒処分として停職4か月

3 処分年月日

令和4年11月25日

4 事案の概要

令和4年6月16日(木曜)、当該職員は、自宅からバイクで出勤途上に安全運転指導をしていた警察官に止められ、呼気アルコール検査を受けたところ、基準値を超える数値(呼気1ℓあたり0.20㎎)が出たため、その場で酒気帯び運転で検挙されました。
また、事案発生後、当該職員が父親名義で居酒屋を経営しているとの匿名の通報があったため、本人に聴取をしたところ、平成28年1月の当該居酒屋の開店当初から、当該職員の携帯電話を店の電話番号として使用しており、常連客からの予約や店への営業の電話に対応していたこと、確定申告やインターネット上の宣伝を主体的に行っていたこと、店で少なくとも週3日は業務に従事していたこと、インターネット上の画像に制服を着て接客する姿が写っていたこと等、当該職員が父親の経営する事業について、自ら営利企業を営む者と同等視される程度に関与している状況を確認することができました。

5 処分理由

当該職員の一連の行為は、公務員が率先して法令等を守り、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、信用を著しく失墜させ、吹田市職員の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為であることから、道路交通法第65条(酒気帯び運転)及び地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)違反に加え、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。
したがって、当該職員については、懲戒処分として停職4か月としました。

6 管理監督者の責任

管理監督者として、事業課長、環境部参事(当時、事業課長)、環境部次長、同部長については、それぞれの職責を再認識し、適正に業務が遂行されるよう文書厳重注意としました。

7 吹田市適正職務等第三者審査委員会

今回の処分等にあたっては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会において、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、量定を決定したものです。

8 今後について

今後、このような不祥事が再発することのないよう、市民の方々の信頼回復に向け、服務規律の確保について、より一層全職員に周知徹底してまいります。
 

 

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