道路法第37条に基づく道路の占用制限について

ページ番号1037313 更新日 2024年12月24日

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

吹田市では、災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、市が管理する道路のうち地域緊急交通路において、新たに地上に設ける電柱を対象とした占用制限を令和5年9月25日より実施しております。

 

告示

制限の対象となる占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)

制限開始日

令和5年9月25日

(参考)

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土木部 道路室
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