道路の掘返し規制について

ページ番号1034833 更新日 2024年6月19日

道路の掘返し規制について

 道路交通の障がい及び道路の損傷を最小限にとどめ、円滑な交通の確保及び道路の構造の保全などを図るため、一定期間道路の掘削を規制しています。

(規制期間)

 幹線道路 舗装完了後3年間(道路幅員6m以上の道路又は、特に交通量の多い道路)

 その他の道路 舗装完了後2年間(上記以外の道路)

(規制除外)

 (1)延長20m以内の各戸引込管路線の新設改築又は撤去工事

 (2)故障修理等突発的事故に対する必要な応急処置

 (3)道路管理者が真にやむを得ないと認めたもの

(舗装本復旧について)

 規制除外の規定に基づき掘削した際は、原則、全て全幅復旧とする。

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【管理・資産】06-6831-9674
【整備・維持補修】06-6872-6147
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