道路の掘返し規制について
ページ番号1034833 更新日 2024年6月19日
道路の掘返し規制について
道路交通の障がい及び道路の損傷を最小限にとどめ、円滑な交通の確保及び道路の構造の保全などを図るため、一定期間道路の掘削を規制しています。
(規制期間)
幹線道路 舗装完了後3年間(道路幅員6m以上の道路又は、特に交通量の多い道路)
その他の道路 舗装完了後2年間(上記以外の道路)
(規制除外)
(1)延長20m以内の各戸引込管路線の新設改築又は撤去工事
(2)故障修理等突発的事故に対する必要な応急処置
(3)道路管理者が真にやむを得ないと認めたもの
(舗装本復旧について)
規制除外の規定に基づき掘削した際は、原則、全て全幅復旧とする。
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土木部 道路室
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