自動車臨時運行許可番号標の不適法な事務執行について(報告とお詫び)

ページ番号1029599 更新日 2023年9月26日

 土木部総務交通室で発生した、道路運送車両法に定める自動車臨時運行許可番号標の不適法な事務執行について、以下のとおり事実関係を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要を報告いたします。

 市民の皆様にはこのような事案が発生しましたことをお詫びいたしますとともに、今後同様の事案が発生することがないよう、確実な事務執行に努めてまいります。

 

1 事案の概要

 自動車臨時運行許可※を受けた者が亡失等の理由により番号標を返納しなかった場合、当該番号標の失効の公告をすべきところ、令和2年度(2020年度)以降、当該 番号標の失効の公告を行っていなかったものです。

 ※ 「自動車臨時運行許可」とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度。

・運行期間

 必要最少の日数(5日を上限。例:同一市内であれば1日など)

・運行経路

 出発地から到着時までの必要合理的な最短経路(許可証発行の市町村を経路に含むこと)

・対象自動車

 普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(排気量250ccを越えるもの)

2 発生原因

 担当室内での業務の引継ぎ及び業務執行状況の管理不足の不備によるもの

 事務執行マニュアルの不備によるもの

3 実施した措置

 令和2年度から令和4年度までの当該番号標(5件)の失効手続きおよび失効公告手続きを行った後、その旨を吹田市役所本庁舎前の掲示板に令和5年9月22日付けで公告を行いました。

 また、令和5年9月25日付けで吹田警察署長及び大阪運輸支局長に通知を行いました。

4 再発防止対策

 事務執行マニュアルの見直しによる業務進捗やチェック状況の見える化について、10月中を目途に進めてまいります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

土木部 総務交通室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
電話番号:
【交通】(開発協議・仮ナンバー等) 06-6155-3531
【交通】(市営自転車駐車場等) 06-6872-6136
【交通】(シェアサイクル関係) 06-6872-6136
【総務】 06-6872-1651
ファクス番号:06-6872-1652
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)