占用の許可
ページ番号1009804 更新日 2023年4月1日
隣接地の工事等で都市公園内を占用したり、都市公園内に電柱や配管等の工作物を設置する場合、吹田市都市公園条例第9条に基づく、占用の許可申請が必要です。
占用の許可申請は、最長2週間の審査期間が必要なため、事前に公園みどり室にご相談ください。
占用の許可に係る使用料
種別 | 単位 | 期間 | 占用料 |
---|---|---|---|
第1種電柱 | 1本 | 1年 |
2,600円 |
第2種電柱 | 1本 | 1年 |
4,100円 |
第3種電柱 | 1本 | 1年 |
5,500円 |
第1種電話柱 | 1本 | 1年 |
2,400円 |
第2種電話柱 | 1本 | 1年 |
3,800円 |
第3種電話柱 | 1本 | 1年 |
5,300円 |
その他の柱類 | 1本 | 1年 |
180円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 |
24円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートル | 1年 |
12円 |
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル | 1年 |
3,600円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個 | 1年 |
1,600円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径10センチメートル未満のもの | 1年 |
120円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径10センチメートル以上15センチメートル未満のもの | 1年 |
180円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 1年 |
240円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1年 |
480円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1年 |
1,200円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径1メートル以上のもの | 1年 |
2,400円 |
鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 1平方メートル | 1年 |
3,600円 |
マンホールその他これに類するもの | 1平方メートル | 1年 |
3,600円 |
公衆電話所 | 1個 | 1年 |
3,600円 |
法第7条第1項第5号に掲げる仮設工作物及び令第12条第2項第9号に掲げる施設 | 1平方メートル | 1月 |
360円 |
法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物 | 1平方メートル | 1月 |
1,200円 |
令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設及び同項第8号に掲げる工事用材料の置場 | 1平方メートル | 1月 |
1,200円 |
法第7条第2項に規定する社会福祉施設 | 1平方メートル | 1月 |
360円 |
認定公募設置等計画に基づき設ける自転車駐車場 | 1平方メートルにつき1年に3,000円を下回らない範囲内で、当該者が応募した額 | 1年 |
3,600円 |
認定公募設置等計画に基づき設ける地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔 |
表示面積1平方メートルにつき1年に11,000円を下回らない範囲で、当該者が応募した額 |
1年 |
12,000円 |
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【計画・管理・維持・工事グループ】
06-6834-5364
06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
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