占用の許可

ページ番号1009804  更新日 2023年4月1日

隣接地の工事等で都市公園内を占用したり、都市公園内に電柱や配管等の工作物を設置する場合、吹田市都市公園条例第9条に基づく、占用の許可申請が必要です。

占用の許可申請は、最長2週間の審査期間が必要なため、事前に公園みどり室にご相談ください。

占用の許可に係る使用料

種別 単位 期間 占用料
第1種電柱 1本 1年

2,600円

第2種電柱 1本 1年

4,100円

第3種電柱 1本 1年

5,500円

第1種電話柱 1本 1年

2,400円

第2種電話柱 1本 1年

3,800円

第3種電話柱 1本 1年

5,300円

その他の柱類 1本 1年

180円

共架電線その他上空に設ける線類 1メートル 1年

24円

地下電線その他地下に設ける線類 1メートル 1年

12円

変圧塔その他これに類するもの 1平方メートル 1年

3,600円

郵便差出箱及び信書便差出箱 1個 1年

1,600円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径10センチメートル未満のもの 1年

120円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径10センチメートル以上15センチメートル未満のもの 1年

180円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの 1年

240円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1年

480円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1年

1,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径1メートル以上のもの 1年

2,400円

鉄道、軌道その他これらに類する施設 1平方メートル 1年

3,600円

マンホールその他これに類するもの 1平方メートル 1年

3,600円

公衆電話所 1個 1年

3,600円

法第7条第1項第5号に掲げる仮設工作物及び令第12条第2項第9号に掲げる施設 1平方メートル 1月

360円

法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物 1平方メートル 1月

1,200円

令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設及び同項第8号に掲げる工事用材料の置場 1平方メートル 1月

1,200円

法第7条第2項に規定する社会福祉施設 1平方メートル 1月

360円

認定公募設置等計画に基づき設ける自転車駐車場 1平方メートルにつき1年に3,000円を下回らない範囲内で、当該者が応募した額 1年

3,600円

認定公募設置等計画に基づき設ける地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年に11,000円を下回らない範囲で、当該者が応募した額

1年

12,000円

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このページに関するお問い合わせ

土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号 (南千里庁舎2階)
電話番号:
【計画グループ】 06-6834-5364
【管理グループ】 06-6834-5366
【維持グループ】 06-6834-5366
【工事グループ】 06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
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