制限行為の許可と公園利用届
ページ番号1009803 更新日 2022年8月30日
制限行為の許可
都市公園等において、競技会、夏祭り、イベント、集会等の催し、業務で写真、テレビ、映画撮影等を行う場合、吹田市都市公園条例第6条に基づく、制限行為の許可申請が必要です。
制限行為の許可申請は、最長2週間の審査期間が必要なため、事前に公園みどり室にご相談ください。
また、その制限行為の内容が地域の夏祭りや学校・幼稚園等の運動会等のように公益性があると認められる場合、使用料の減免が適用されますので、同時に手続きをしてください。
制限行為の許可に係る使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
---|---|---|---|
物品の販売その他これに類する行為をすること。 | 1平方メートル | 1日 |
200円 |
業として写真を撮影すること。 | 1箇所 | 1日 |
1,000円 |
業として映画を撮影すること。 | 1箇所 | 1日 |
4,000円 |
興業を行うこと。 | 1平方メートル | 1日 |
10円 |
競技会、展覧会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。 | 1平方メートル | 1日 |
2円 |
※使用者が会費、入場料その他これらに類する料金を徴収するときは、規定料金の2倍以内で市長が別に定める額とします。
公園利用届
都市公園等で行う遠足やハイキング等は、都市公園の自由利用の範囲であり、制限行為の許可申請を必要とする行為に該当しません。しかし、集団での利用が想定されるため、その利用に関する責任者や人数等を公園管理者が把握する必要があるため、公園利用届の提出が必要です。
申請書等
制限行為許可申請書
公園利用届の様式
※公園利用届は、メール又はファクスでも受付します。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【計画・管理・維持・工事グループ】
06-6834-5364
06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。