公園施設の設置又は管理の許可
ページ番号1009802 更新日 2022年8月30日
公園管理者(吹田市)以外の者が、公園施設を設置又は管理する場合、吹田市都市公園条例第8条に基づく、公園施設の設置又は管理の許可申請が必要です。
公園施設の設置又は管理の許可は、原則、公募型プロポーザルにより選定された者が申請を行います。
公園施設の設置又は管理の許可申請は、最長2週間の審査期間が必要なため、事前に公園みどり室にご相談ください。
公園施設の設置又は管理の許可に係る使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
---|---|---|---|
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル | 1年 |
2,000円(水面の場合は15円) |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル | 1年 |
4,000円 |
詳しくは、下記までお問い合わせください。
申請書等
公園施設の設置又は管理許可申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【計画・管理・維持・工事グループ】
06-6834-5364
06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。