環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】
ページ番号1002363 更新日 2024年4月23日
本市は、市民が将来にわたって幸せを実感できるような持続可能な社会を構築するため、環境をまちづくりの基盤においた「環境まちづくり」を進めています。
そのため、市内で開発や建築などを行おうとする事業者に対して、地球温暖化問題やヒートアイランド現象対策、良好な景観の創出、環境保全、地域社会との調和などについて、先進的で質の高い取組を行うことを求めています。
本ガイドラインの目的と位置づけ
事業者が計画の早い段階から環境への取組を検討するための指針
先進的で質の高い環境取組を実施するためには、事業計画の早い段階から検討しておく必要があります。
このガイドラインは、事業者が事業計画を立案する上で、あらかじめ検討しておくべき環境への取組項目を具体的に示すものです。
また、「吹田市環境まちづくり影響評価条例」の対象事業を行おうとする事業者が、環境影響評価に先立って検討すべき、環境の保全及び良好な環境の創造のための標準的な取組事項を示すものです。
吹田市開発事業の手続等に関する条例に基づく環境配慮指針
「吹田市開発事業の手続等に関する条例」に規定する大規模開発事業者は、事前協議の手続において、当該事業計画が環境取組について十分検討されたものになっているか、市と協議する必要があります。
このガイドラインは、同条例に基づく環境配慮指針として事前協議の内容をあらかじめ示すことで、事業者が早い段階から環境への取組内容を検討することを求めるものです。
なお、取組事項は、社会情勢、環境対策技術の進展や普及状況、「環境まちづくり」の推進に伴う知見の蓄積を踏まえ、適宜見直されます。
運用方法
一般的事項
事業者は、事業規模を問わず、本ガイドラインに基づき、自らの事業において自主的に環境まちづくりに取り組む責務を有する。
届出対象事業者
「吹田市開発事業の手続等に関する条例」第2条第8項に定義される「大規模開発事業者」に該当する者。
用語の定義
「大規模開発事業」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
- ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって、事業区域の面積が3,000平方メートル以上のもの
- イ 建築行為であって、次のいずれかに該当するもの
- (ア)事業区域の面積が1,000平方メートル以上の中高層建築物の建築
- (イ)事業区域の面積が3,000平方メートル以上の建築物(中高層建築物を除く。)の建築
「大規模開発事業者」とは、大規模開発事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
届出内容
「環境まちづくり方針(案)」(様式1)
当該事業における環境まちづくりの方針及び実施するガイドライン取組事項の内容などの案。
「環境まちづくり方針」(様式2)
市との事前協議の結果を踏まえ、上記アの内容に反映させたもの。
「環境まちづくり実施報告書」(様式3)
事業者が実際に実施したガイドライン取組事項の内容など。
届出方法・時期
- 事業者は、実施を予定している開発や建築事業の立案段階において、本ガイドラインをもとに、「環境まちづくり方針(案)」を作成する。
- 事業者は、大規模開発事業の構想に係る説明を求められたとき、又は説明会の開催等において、「環境まちづくり方針(案)」を関係住民に示して、説明を行わなければならない。
- 説明を行った後、大規模事前協議の開始までに、関係住民に示した「環境まちづくり方針(案)」を市長に届け出なければならない。
- 大規模事前協議が整い次第、「環境まちづくり方針(案)」に協議内容を反映させた「環境まちづくり方針」を、市長に届け出なければならない。
- 完了の届出の際に、「環境まちづくり実施報告書」を市長に届け出なければならない。
情報公開
市長は事業者から提出された「環境まちづくり方針(案)」、「環境まちづくり方針」及び「環境まちづくり実施報告書」を公表する。
手続きの流れ
ガイドライン・届出様式等
最新版
令和5年11月1日以降に構想届出書を提出した開発事業用
- 吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】(令和5年度版) (PDF 451.3KB)
- 吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】の手引き(令和5年度版) (PDF 755.2KB)
- ヒートアイランド対策パンフレット (PDF 2.9MB)
※書類の提出等で窓口においでになる場合は、予め担当者に御一報ください。
担当者が不在の場合、手続ができないこともあります。
届出様式
ガイドライン・届出様式等
過去の様式等
令和3年6月1日以降に構想届出書を提出した開発事業用
届出様式
平成30年度から令和3年5月31日までに構想届出書を提出した開発事業用
- 吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】(平成30年度版) (PDF 429.8KB)
-
吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】の手引き(平成30年度版) (PDF 632.8KB)
注:令和2年4月1日付け組織変更に伴い、手引きを一部改正しています。
届出様式
- 環境まちづくり方針(案)(平成30年度から令和3年5月31日までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 429.5KB)
- 環境まちづくり方針(平成30年度から令和3年5月31日までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 286.2KB)
-
環境まちづくり実施報告書(平成30年度から令和3年5月31日までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 447.0KB)
注:令和3年4月1日付け押印廃止に伴い、様式を一部改正しています。
平成25年度から平成29年度までに構想届出書を提出した開発事業用
届出様式
- 環境まちづくり方針(案)(平成25年度から平成29年度までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 341.0KB)
- 環境まちづくり方針(平成25年度から平成29年度までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 362.0KB)
-
環境まちづくり実施報告書(平成25年度から平成29年度までに構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 374.5KB)
注:令和元年5月1日時点で実施報告書の元号を平成から令和に修正しています。
平成24年度に構想届出書を提出した開発事業用
届出様式
- 環境まちづくり方針(案)(平成24年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 292.5KB)
- 環境まちづくり方針(平成24年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 309.0KB)
- 環境まちづくり実施報告書(平成24年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 312.0KB)
平成23年度に構想届出書を提出した開発事業用
届出様式
- 環境まちづくり方針(案)(平成23年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 288.0KB)
- 環境まちづくり方針(平成23年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 302.0KB)
- 環境まちづくり実施報告書(平成23年度に構想届出書を提出した開発事業用) (Excel 373.5KB)
意見募集結果について
令和3年(2021年)4月15日(木曜日)~令和3年(2021年)5月14日(金曜日)の期間において、吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】改定案に対する意見募集を行いました。
詳細は以下のページをご覧ください。
申請書等
環境まちづくりに関する届出様式
令和3年6月1日以降に構想届出書を提出した開発事業用
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793
ファクス番号:06-6368-9900
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