環境まちづくり影響評価条例施行規則の改正

ページ番号1019500 更新日 2022年9月21日

大規模な開発事業等を実施する事業者が、自己の責任及び負担において実施する環境影響評価、事後調査その他の手続について定めたものが、吹田市環境まちづくり影響評価条例及び施行規則です。このたび、現在の運用状況及び社会環境の推移等をふまえ、以下のとおり改正を行います。

主な改正内容

  • 各種提出書類の提出部数は現在30部ですが、当該書類の内容を積極的に周知するため様々な場面で活用しており、現在の提出部数の定めではその運用を維持することが困難となっていることから、提出部数を原則110部とします。
  • 意見交換会の周知の方法について、事業の規模、影響範囲等により適切な方法が異なっていることや、市民が情報を取得する手段が多様化していることから、周知方法については事業ごとに市長が指定するものとします。

改正の手続について

施行規則の改正にあたっては、吹田市民の意見の提出に関する条例第3条に基づき、パブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントの結果については次のリンク先をご覧ください。

旧施行規則

改正施行規則の施行日(令和4年7月1日)の前日までに、条例に基づく手続を開始している事業には、旧技術指針(平成27年8月改正)を適用します。

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