吹田市の環境影響評価(環境アセスメント)制度
ページ番号1002347 更新日 2024年4月18日
環境影響評価とは、工場の建設や大規模開発などの事業を実施する際に、事業者自らが環境への取り組みを行うための制度です。
吹田市は、独自に「吹田市環境まちづくり影響評価条例」を制定し、環境影響評価の手続きを定めています。
制度の解説
対象となる事業者は、以下のことを行う必要があります。
計画段階から環境への取り組みを検討
事業計画の早い段階から、自社の環境方針を踏まえて、環境への取り組みを検討する必要があります。
科学的な調査・予測・評価(環境アセスメント)
環境影響を、科学的に調査・予測し、事業計画について、環境保全や環境の創造のための目標との整合性を評価する必要があります。
情報公開と社会参加
環境への取組内容は一般に公開され、住民からの質問や意見に答える必要があります。また、市長意見に基づいて、環境への取組内容を検討する必要があります。
対象となる事業
- 開発行為
- 開発区域の面積5ヘクタール以上
- 住宅団地の建設
- 土地面積3ヘクタール以上又は500戸以上
- 商業施設の建設
- 小売業又は飲食店業の床面積5,000平方メートル以上
-
運動・レジャー施設の建設
- 区域面積5ヘクタール以上又は収容人員10,000人以上
- 廃棄物処理施設の設置
- 処理能力100トン/日以上
- 終末処理場の建設
- 下水道終末処理場の設置
- 工場又は事業場の建設
-
製造業、ガス供給業又は熱供給業で次のいずれかに該当
- 敷地面積9,000平方メートル以上
- ばい煙発生施設等の燃原料使用量2kL/時以上(重油換算)
- 特定施設等からの平均排出水量5,000立方メートル/日以上
- 道路の建設
- 最小幅員16m以上かつ区間1km以上
- 鉄道又は軌道の建設
- 鉄軌道の新設又は改良
- その他の事業
- 上記と同程度の環境影響の可能性があると市長が認める事業
条例改正により、平成24年(2012年)4月から対象事業・規模を一部変更しました。建替事業も対象となりましたので、条例・施行規則などをよく確認してください。
条例手続の流れ
条例
- 吹田市環境まちづくり影響評価条例 (PDF 146.3KB)
- 吹田市環境まちづくり影響評価条例施行規則 (PDF 191.4KB)
- 吹田市環境影響評価技術指針 (PDF 1.8MB)
- リーフレット「吹田市の環境影響評価制度(事業者版)」 (PDF 219.4KB)
- リーフレット「吹田市の環境影響評価制度(市民版)」 (PDF 205.1KB)
- 環境影響評価条例の改正(平成24年4月施行)
- 環境影響評価技術指針の改定(令和3年8月施行)
- 環境まちづくり影響評価条例施行規則の改正
環境影響評価を実施した事業(実施中を含む)
条例に基づくもの
- 吹田貨物ターミナル駅(仮称)建設事業に係る環境影響評価
- (仮称)山田西阪急ビル建設事業に係る環境影響評価
- 吹田東部拠点土地区画整理事業に係る環境影響評価
- (仮称)吹田千里丘計画に係る環境影響評価
- (仮称)吹田市立スタジアム建設事業に係る環境影響評価
- (仮称)エキスポランド跡地複合施設開発事業に係る環境影響評価
- (仮称)吹田円山町開発事業に係る環境影響評価
- (仮称)SVH千里丘新築工事に係る環境影響評価
- 佐井寺西土地区画整理事業に係る環境影響評価
- (仮称)吹田市藤白台5丁目計画に係る環境影響評価
- (仮称)江坂計画に係る環境影響評価
- (仮称)北千里駅前地区第一種市街地再開発事業に係る環境影響評価
- (仮称)ニトリ江坂店新築工事に係る環境影響評価
- 千里津雲台団地 団地再生事業に係る環境影響評価
法律・大阪府条例に基づくもの
- 大阪外環状線(新大阪~都島)鉄道建設事業
- 吹田市北工場建替事業
- 北陸新幹線(敦賀・新大阪間)
環境影響評価審査会
環境影響評価審査会とは、条例に基づき、市長が委嘱する学識者で構成される機関です。市長からの諮問を受け、環境影響評価が適切に行われているかどうか審査します。会議は公開で行われ、議事録も閲覧できます。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793
ファクス番号:06-6368-9900
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