遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保

ページ番号1002924 更新日 2022年9月21日

「吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例」は、遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る安全管理体制の整備、安全管理に関する情報発信、協定の締結その他必要な事項を定めることにより、市民が安心して生活できる安全な環境を確保することを目的としています。

対象施設

1 遺伝子組換え施設等

屋外における遺伝子組換え生物等の使用等(*1)を行う事業者、又は遺伝子組換え実験を実施する施設を設置(*2)する事業者は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律」(以下、「カルタヘナ法」という。)の遵守のほか、市への届出、市との環境安全協定の締結、安全委員会の整備、安全管理に関する年次報告の提出及び市民への情報発信等を行わなければなりません。

  • *1 カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物等の第1種使用等
  • *2 カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物等の第2種使用等

2 病原体等取扱施設

病気の診断等を目的とする検査(臨床検査)以外で、病原体等(*3)を取扱う事業者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」及び国立感染症研究所における病原体等の安全管理に関する規程の遵守のほか、市への届出、市との環境安全協定の締結、安全管理規程の策定及び安全管理に関する年次報告の提出等を行わなければなりません。

*3 国立感染症研究所病原体等安全管理規程におけるバイオセーフティレベル2以上の病原体等

3 放射性同位元素取扱施設

主に診療用機器や精密測定機器等に含まれる放射性同位元素(*4)を取扱う事業者は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」の遵守のほか、市への届出、市との環境安全協定の締結及び市民への情報発信等を行わなければなりません。

*4 放射性同位元素に係る条例対象範囲

届出等

遺伝子組換え施設等、放射性同位元素取扱施設を設置する事業者や病原体等の取扱いをする事業者は、あらかじめ市へ届出等が必要です。

※届出様式は、届出様式・要領でダウンロードできます。

市条例資料

市条例及び施行規則

吹田市届出施設標識(施行規則第12条様式第1号)

遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設には、「吹田市届出施設標識」の設置が必要です。
標識はサイズ・色ともに指定がありますので、本様式を「A4サイズ・等倍・カラー」でコピーし、使用してください。

施設の安全に関する情報発信

事業者は自ら施設の安全性に関して、ホームページ等で情報の発信に努めています。

通知等

平成23年8月31日 条例に係る届出の提出について(通知)

平成24年4月24日 条例に係る届出施設に設置している機器の点検について(通知)

平成24年5月8日 遺伝子組換え動物の屍体等の適正処理について(通知)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)