土壌汚染対策制度
ページ番号1002941 更新日 2024年7月8日
土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、法の規制を基本に調査対象物質にダイオキシン類を加えるとともに、土壌汚染状況調査の機会や土地の利用履歴調査を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。
土壌汚染状況調査の契機
有害物質使用特定施設等を廃止したとき
次のいずれかの施設の使用を廃止した場合、土地の所有者等は、土壌の汚染状況について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。
- 特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)
- 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設
- ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)
ただし、有害物質使用特定施設等を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地として利用する場合は、市長の確認を受けることにより、調査が猶予されます。
関連法令
法第3条第1項
条例第81条の4第1項
有害物質使用特定施設等の廃止に伴い、土壌汚染状況調査が猶予されている工場等の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとするとき
有害物質使用特定施設の廃止に伴い調査猶予を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の所有者等は、あらかじめ、法第3条第7項に基づき形質変更届を提出する必要があります。届出を受けた場合、市長は土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施について命令します。
また、有害物質使用届出施設等の廃止に伴い調査猶予を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の所有者等は、形質の変更に着手する30日前までに、条例第81条の4第5項に基づき当該土地の利用履歴等について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。調査の結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合、土壌の汚染状況について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。
※土地の形質の変更とは、「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。なお、アスファルト等による舗装や、舗装を剥がす工事、水道・ガス等の埋設管工事がありますがこれらすべて土地の形質の変更にあたります。
関連法令
法第3条第7項、第8項
条例第81条の4第5項、第6項
一定規模以上の土地の形質の変更をしようとするとき
3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が設置されている事業所では900平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、法第4条第1項に基づき形質変更届を提出するとともに、条例第81条の5第1項に基づき当該土地の利用履歴等について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。
また、有害物質使用届出施設等が設置又は廃止された事業所敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、条例第81条の6第1項に基づき当該土地の利用履歴等について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。
届出等を受けた場合、土壌汚染のおそれがあると認められるとき、市長は土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施について命令すること等があります。
※土地の形質の変更者とは、その施行に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的にはその施行に関する計画の内容を決定する発注者が該当します。
関連法令
法第4条第1項、第3項
条例第81条の5第1項、第2項、条例第81条の6第1項、第2項
有害物質使用特定施設等のある工場・事業場において土地の形質の変更をしようとするとき
有害物質使用特定施設等を設置する工場・事業場の敷地の一部において土地の形質の変更を行う場合、土地の所有者等は、土壌の汚染状況について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。この場合、土地の形質の変更の規模の下限はありません(法第3条第8項、法第4条第3項、条例第81条の4第6項、条例81条の5第2項、条例第81条の6第2項に規定する調査対象となる土地は除きます)。特定施設等を設置している工場・事業場と同一の工場・事業場の敷地として利用する場合は、調査義務はありません。また、特定施設等を設置している工場・事業場とは別の一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用する場合は、市長の確認を受けることにより、調査が猶予されます。
関連法令
条例第81条の6第3項
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるとき
次のいずれかに該当し、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると認められる場合、市長は土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施について命令することがあります。
- 地下水汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が土壌汚染の蓋然性の高い土地によって生じていることが確実な場合
- 土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合
関連法令
法第5条第1項
自主調査等に対する指導・助言
法及び条例の適用を受けない自主的な土壌調査(以下「自主調査」といいます。)や汚染の除去等の措置(以下「自主措置」といいます。)の実施に関する基本的な事項を定めたものとして、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針」があります。また、市長は条例に基づいて、自主調査や自主措置の実施者に対して指導又は助言をすることができます。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続について
汚染土壌の適正な処理及び周辺地域の生活環境等の保全に資することを目的に、汚染土壌処理施設の設置等に関し必要な事項を定めたものとして、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」があります。また、市長は、条例に基づいて、汚染土壌処理業の申請予定者に対して指導又は助言をすることができます。
当該事業の申請を予定される方は、指導指針に基づく手続等をしていただくようお願いします。
手続き
以下のフローで申請や届出が必要となります。詳しくは土壌・地下水汚染担当までご連絡ください。
- ※手続きに必要な様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※パンフレット「大阪府の土壌汚染対策制度」は、大阪府(土壌汚染対策制度)のページでダウンロードできます。
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土壌
届出様式・要領等 - 大阪府(土壌汚染対策制度)(外部リンク)
調査対象物質と基準値
法では、調査対象物質として特定有害物質(26物質)が定められています。
条例では、特定有害物質にダイオキシン類を追加し、これらを合せて管理有害物質(27物質)としています。
特定有害物質及び管理有害物質には、それぞれ、これらの物質によって汚染されている区域を指定する際の基準(土壌含有量基準及び土壌溶出量基準)が規定されています。
区域指定
吹田市内で法又は条例に基づき区域指定された土地に関する情報は以下のページを参照ください。
リンク
- 環境省(土壌関係)(外部リンク)
- 土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(外部リンク)
- 土壌汚染対策法ガイドライン(外部リンク)
- 大阪府(土壌汚染対策制度)(外部リンク)
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例(外部リンク)
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(外部リンク)
- 土壌汚染対策に係る映像資料(経済産業省作成)(YouTube)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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