土壌汚染に係る管理区域(大阪府条例対象)

ページ番号1002940 更新日 2024年9月5日

土壌汚染状況調査において同条例の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を土壌が汚染されている区域として管理区域に指定し、公示することが定められています。

(最近告示:令和6年9月5日)

要措置管理区域

現在、吹田市では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成16年1月1日改正施行)第81条の8第1項の規定に基づく「要措置管理区域」はありません。

要届出管理区域

吹田市では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成16年1月1日改正施行)第81条の12第1項の規定に基づき、次のとおり「要届出管理区域」を指定しています。

整理番号 指定年月日 指定番号 所在地 面積

指定基準に適合しない管理有害物質

整-6-2 令和6年9月5日 要届-2号

吹田市南吹田5丁目47番1、47番2、47番3、4353番6、4354番1、4354番4、4354番5、4354番7及び5616番の各一部

206.88平方メートル

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

 

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
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