事業所から出るごみについて

ページ番号1002869 更新日 2024年7月24日

1 排出について

ビルのイラスト

事業所・商店などの事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)


肉屋のイラスト

事業所から出るごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
事業者が自ら処理できない廃棄物は、廃棄物処理業者と契約(有料)し、処理してください。

2 分別排出の徹底

資源化のイラスト

ごみは必ず燃えるごみ、資源化物及びその他のごみ(プラスチック類、電池等、建設廃材等)に分けてください。

詳細は以下のチラシをご確認ください。

チラシの詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。

  • 一般廃棄物の処理について 事業課(06-6832-0026)
  • 産業廃棄物の処理について 環境保全指導課(06-6384-1799)
  • 市の焼却工場への自己搬入手続きについて 資源循環エネルギーセンター(06-6877-3038)


特に資源化物(缶、新聞、雑誌、ダンボール等)の分別を徹底し、「資源化できるものはごみとしない」という意識を高めてください。

3 不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)の取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から5類感染症に変更になりました。また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等※の取扱いについては、各事業者又は業界ごとに判断して差し支えないこととされました。

※【備品等の例】検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器

なお、各事業者におかれましては、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。

このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、

①リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)

②有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)

③再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)

また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別すること

④上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

を実施いただき、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化の実施等の取組へのご協力をお願いいたします。

再資源化事業者等に関する情報は、以下の環境省ホームページをご参照ください。


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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793

ファクス番号:06-6368-9900
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