事業所から出るごみについて
ページ番号1002869 更新日 2022年9月28日
1 排出について
事業所・商店などの事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)
事業所から出るごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
事業者が自ら処理できない廃棄物は、廃棄物処理業者と契約(有料)し、処理してください。
2 分別排出の徹底
ごみは必ず燃えるごみ、資源化物及びその他のごみに分けてください。
特に資源化物(缶、新聞、雑誌、ダンボール等)の分別を徹底し、「資源化できるものはごみとしない」という意識を高めてください。
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