工場立地法に関する届出

ページ番号1023034 更新日 2023年6月16日

工場立地法とは

 工場立地法は、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的として、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように、工場立地に関する調査の実施や、工場立地に関する準則等の公表、一定規模以上の工場の設置等に係る届出義務等を規定しています。

届出の対象となる工場

 工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といいます。

1 特定工場の条件

「特定工場」にあたるのは、次の条件を満たす工場です。

(1)製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

(2)工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上

 ※建築面積とは、工場の建築物(生産施設以外の施設を含む)の水平投影面積です。延床面積ではありません。

2 特定工場の分類

(1)新設工場・・・昭和49年6月29日以降に設置された工場

(2)既存工場・・・昭和49年6月28日時点で既に設置されていた工場

 

届出が必要な場合

特定工場に関連して、次の行為を行う場合は届出が必要です。

1~6については、届出が受理された日から90日間は工事等の実施を制限しています。

そのため、工事着工の90日前までに、届出の必要があります。

※90日間の工事実施制限期間は、申請(指定様式あり)により、短縮できる場合があります。

届出について

届出の内容 届出時期 届出様式
 1 工場を新設したい 事前の届出

1 新設・変更届出書①②

 2 既存工場であるが、初めて届出をしたい 事前の届出 1 新設・変更届出書①②

 3 生産施設を増設したい

 (スクラップアンドビルドを含む)

事前の届出 1 新設・変更届出書①②
 4 敷地面積を増加又は減少したい 事前の届出 1 新設・変更届出書①②
 5 緑地面積又は環境施設面積を減少したい 事前の届出 1 新設・変更届出書①②
 6 製品又は生産施設面積率を変更したい 事前の届出 1 新設・変更届出書①②

 7 住所や氏名を変更した

 (代表者名の変更の場合は不要)

事後の届出

2 氏名変更届出書 

 8 地位を承継した

 (合併等により工場を引き継ぐ場合)

事後の届出

3 承継届出書

 9 廃業又は特定工場でなくなった

事後の届出

4 廃止届出書 

 

様式

1 新設・変更届出書

※実施制限期間の短縮も併せて申請する場合の①新設・変更届出書は、次の様式を使用してください。

2 氏名変更届出書

3 承継届出書

4 廃止届出書

届出が不要な場合

特定工場に関連する行為のうち、次のいずれかに該当するもののみの場合は届出が不要です。

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合(ただし、緑地・環境施設の撤去を行う場合は届出が必要)
  • 緑地・環境施設が増加する場合(ただし、緑地・環境施設の撤去を行う場合は届出が必要)
  • 面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

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