大規模小売店舗の出店に関する届出

ページ番号1011521 更新日 2022年9月21日

「吹田市大規模小売店舗設置に関する協議要領」について

吹田市では、「吹田市大規模小売店設置に関する協議要領」を定めており、市内において大規模小売店舗立地法に該当する小売店舗の新設又は増設を行う場合には、この要領に基づく事業計画書の届出と協議が必要になります。

「大規模小売店舗立地法」について

大規模小売店舗立地法とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える場合に、その大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について大型店の設置者に配慮を求めるための手続を定めた法律です。大型店の設置者は、法の定めにより出店に伴う周辺の地域の生活環境への影響についての調査・予測を行い、届出し審査を受けなければなりません。地元説明会の開催も必要です。届出は大型店を新設するときや、すでに大型店で営業している場合でその営業内容を変更するときに必要です。
大規模小売店舗立地法による届出については大阪府へ届出がされ、受付後、公告された内容が縦覧できます。吹田市内での出店計画や変更届出の関係書類は、縦覧期間中であれば市役所地域経済振興室でも縦覧が出来ます。

大規模小売店舗立地法についての詳しい内容

大阪府への届出状況及び届出内容、縦覧期間等

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階316番窓口、高層棟7階706番窓口)
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