中規模小売店舗の出店に関する届出

ページ番号1011720  更新日 2023年3月7日

「吹田市中規模小売店舗設置に関する指導要領」について

吹田市では、「吹田市中規模小売店設置に関する指導要領」を定めており、市内において店舗面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の小売店舗の新設又は増設を行う場合には、この要領に基づく事業計画書の届出と協議が必要になります。

中規模小売店舗設置に関する協議について(要領概要)

届出書類の縦覧について

前述の要領に基づく届出があった場合には、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、その公告の日から1ヶ月間縦覧に供します。縦覧期間中には、市役所地域経済振興室にて縦覧することができます。

届出の縦覧

 

届出への意見について

届出について意見がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から14日を経過する日までの間に、市長に対し意見書を提出することができます。

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都市魅力部 地域経済振興室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階、高層棟7階)
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