立地適正化計画届出制度
ページ番号1010338 更新日 2024年3月21日
届出制度の概要
都市再生特別措置法に基づき、以下の場合は30日前までに市への届出が必要となります。
- 居住誘導区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休廃止
届出の詳細については、「届出の手引」をご確認ください。
居住誘導区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で次のような住宅に関する行為を行う場合、工事に着手する30日前までに、届出が必要になります。
対象区域
吹田市立地適正化計画(改定版)で定める「居住誘導区域外」
対象行為
行為の種類 |
具体的な内容 |
---|---|
開発行為 |
|
建築等行為 |
|
都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で以下の行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。
対象区域
吹田市立地適正化計画(改定版)で定める「都市機能誘導区域外」
対象行為
行為の種類 |
具体的な内容 |
---|---|
開発行為 |
|
建築等行為 |
|
都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休廃止
対象区域
吹田市立地適正化計画(改定版)で定める「都市機能誘導区域内」
対象行為
行為の種類 |
具体的な内容 |
---|---|
休止 |
誘導施設の再開の意思があるもの |
廃止 |
誘導施設の再開の意思がないもの |
届出の方法
本届出は電子申込システム・郵送・メールによる届出が可能です。電子申込システムをご利用の際は以下のリンクから申請してください。
電子申込システムご利用時の注意事項
- 電子申請した届出の控えは、ご自身で保管してください。
- 以下のいずれかに該当する場合は電子申請ができませんので、郵送またはメールにて提出をお願いします。
添付ファイル数が20を超える場合
添付ファイルの総容量が15MBを超える場合
届出書式
開発行為等に着手する30日前までに市長に届出を行うことが法律により定められており、国土交通省の都市計画運用指針に、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。
以下を参考に届出書に必要事項を記載し、添付図書とともに1部提出してください。
届出の内容 |
居住誘導区域外 |
都市機能誘導区域外 |
都市機能誘導区域内 |
---|---|---|---|
開発行為 |
①開発行為届出書 (居住誘導区域) |
④開発行為届出書 (都市機能誘導区域) |
- |
建築等行為 |
②建築等行為届出書 (居住誘導区域) |
⑤建築等行為届出書 (都市機能誘導区域) |
- |
行為の変更 |
③行為の変更届出書 (居住誘導区域) |
⑥行為の変更届出書 (都市機能誘導区域) |
- |
誘導施設の休廃止 |
- |
- |
⑦休廃止届出書 (都市機能誘導区域) |
届出の内容 |
添付図書 |
---|---|
開発行為 |
|
建築等行為 |
|
行為の変更 |
|
申請書等
居住誘導区域に関する届出の様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 計画調整室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 215番窓口)
【千里ニュータウン情報館】〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1丁目2番1号
電話番号:
【事業調整担当】 06-6318-6367
【市街地再開発事業担当】 06-6318-6369
【千里ニュータウン担当】 06-4860-6217
【千里ニュータウン情報館】06-6155-3933
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。