立地適正化計画届出制度
ページ番号1010338 更新日 2022年8月30日
居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域外で「一定規模以上の住宅」の開発・建築等行為を行う場合
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で次のような住宅に関する行為を行う場合、工事に着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて、届出が必要になります。
届出対象行為
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
都市機能誘導区域に関する届出
都市機能誘導区域外での開発・建築行為
都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で以下の行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、届出が必要です。
なお、都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合にも、市長への届出が必要です。
届出対象行為
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域及び誘導施設は以下で確認してください。
都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合
都市再生特別措置法第108条の2の規定に基づき、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止又は廃止を行う場合、行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。
届出書には、行為の種類によって下記の書類の添付をお願いします。
開発行為の場合
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
(位置図等縮尺1/1,000以上 敷地範囲を朱書) - 設計図(設計平面図、計画平面図縮尺1/100以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
建築行為等の場合
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図縮尺1/100以上)
- 建築物の二面以上の立面図(縮尺1/50以上)、各階平面図(縮尺1/50以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
※上記の届出の内容を変更する場合においても、それぞれの書類の添付をしてください。
本計画の詳細については、下記ページをご覧ください。
申請書等
居住誘導区域に関する届出の様式
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 計画調整室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 215番窓口)
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ファクス番号:06-6368-9901
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